業務内容

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概要

防火対象物はすべて、法令により消防用設備の点検、整備など適正な維持管理が義務付けられており、点検資格者も設備ごとに定められています(消防法第17条の三の三ほか)。当社は全ての項目に亘り資格者を有しており、ケースによっては外部の専門業者と業務提携を行い業務遂行に完璧を期しています。

消防用設備は、警報設備、避難設備、消火設備、その他消火活動に必要な設備に分かれます。当社は、これら機器が常時適正に作動するかどうかを点検し、老朽化による取替えや新規設置に際しては、建物や環境、ご予算に見合う最適機器の設置を提案し、その工事を迅速に行っています。また、防災設備に関する各種トラブルや障害に対しても昼夜の別なく緊急対応をしております。

消防設備点検

いざ、出火というときに建物に設置されている警報機やスプリンクラー、避難器具などの消防設備が正常にその機能を発揮するかどうか、平素の消防設備の点検、維持管理は不可欠、法律で定められている消防設備点検の対象物や点検資格者、不良箇所があった場合の対応。

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連結送水管耐圧試験

火災時に消防隊が送水口にポンプ車を接続し、当該階の放水口にホース、ノズルを付けて消火活動を行う為の設備ですが、実際に使用した際配管が破裂や水漏れを起こし有効に活用できなかった過去の事例により耐圧試験を行うことが義務付けられました。

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防火対象物定期点検

都心の雑居ビル火災で多数の死傷者が出たことが契機となってその後、大幅に消防法令が改定されました。その流れで平成15年10月1日から「防火対象物定期点検報告制度」が発足しました。点検が必要な建物や点検資格者、点検内容や消防署への報告、罰則、弊社の点検概要など。

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消防訓練、防火管理のサポート

ある人数以上を収容する建築物(事務所・店舗・集会所など)では防火管理者を選任し、消防訓練を実施することが法令で義務付けられています。コンプライアンス上はもとより、怠れば人命に拘わることですのでしっかり行うことが大切です。当社は消火器や避難器具を使っての実地訓練をサポート、防火管理に関するいろんなご相談もお受けし、アドバイスいたします。

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特殊建築物等定期調査

劇場、デパート、ホテル、病院、物販店、共同住宅、オフィスビルなど多数の人が利用する建物では、火災事故は大惨事につながるおそれがあります。そのため、建物の躯体、外塀などの劣化対策、建物の防災設備、その維持管理のほか、適切な安全対策が講じられていなければなりません。それらを調査しその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。

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建築設備定期検査

上記例のような多数の人が利用する建物では、事故や災害を未然に防止するために建物に設置されている建築設備の状態を検査し、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。

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住宅用火災警報器

住宅火災による死亡事故を減らすために平成22年4月から、全国一律にすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。既存住宅への設置の完了時期は各市町村により異なりますが、遅くても平成23年5月31日までに完了しなければなりません。当社では住宅用火災警報器は個別には取り扱っていませんが、専門的な立場から無料でアドバイスさせていただきます。

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消防用設備について

消防用設備は消火設備(消化器、消火栓、スプリンクラー等)、警報設備(火災報知器、放非常ベル、非常放送設備等)、避難設備(誘導標識、避難はしご、救助袋等)、その他消火活動上必要な設備(連結送水管、排煙設備等)に分かれます。

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