消防設備点検

建物の所有者・占有者・管理者には、建物に設置されている消防設備がいざというとき正常に機能するために、適正に維持管理しなければなりません。

消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があると定めています(同法第17条、17条の3の3、17条の4)。

さらに次のことが定められています。

  • 点検は6ヵ月ごとの機器点検及び1年ごとの総合点検を実施すること。
  • 建物の規模によって資格者による点検が必要。
    • 延べ面積1,000平米以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、飲食店、病院など)
    • 延べ面積1,000平米以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
      (工場、オフィス、倉庫、マンション、学校など)
    • 避難経路となっている屋内階段が1つの特定防火対象物
      上記は、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務付けられています。 上記以外のものは、防火対象物の関係者でも点検することは可能ですが、確実を期すためには資格を持つ人に点検を委託することが望まれます。
  • 不具合が見つかった場合
    点検で不具合、不良箇所が見つかった場合は、速やかに改良・補修をする必要がありますが、これは消防設備士の資格を持つ人でないと出来ません。
  • 消防署への報告と罰則
    防火対象物の用途に応じて「消防用設備等点検結果報告書」を作成し所轄消防署へ提出することになっています。これを怠たるか、虚偽の報告をした法人には、罰則として30万円以下の罰金が科せられ、さらに個人には拘留もありえます。

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