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建物の所有者・占有者・管理者には、建物に設置されている消防設備がいざというとき正常に機能するために、適正に維持管理しなければなりません。
消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があると定めています(同法第17条、17条の3の3、17条の4)。
さらに次のことが定められています。
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