連結送水管耐圧試験

消防法令の改正

消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され(平成14年3月13日公布、平成14年7月1日施行)その結果、連結送水管及び消防ホースについては、耐圧性能点検が追加義務付けられました。

対象及び点検時期

  • 連結送水管 設置後、10年を経過したものに付き、3年毎に実施
  • 消防ホース 設置(製造年月)後、10年を経過したものに付き3年毎に実施。
    但し、易操作性1号及び2号消火栓ホースは除く。(ホースを新しく設置した場合は 取換(製造年月)後、10年間は免除)

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