建築基準法では、劇場、デパート、ホテル、病院、物販店、共同住宅、オフィスビルなど多数の人が利用する建物では、事故や災害を未然に防止するために建物に設置されている建築設備の状態を検査し、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
これの対象になる建築物等については、
→ 下の▲をクリック(自治体ごとに対象や報告時期が異なる)
報告の対象となる建築物(▲東京都・▲埼玉県・▲千葉県・▲神奈川県)
検査資格者は1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者報告書の提出は1年に1回と定められており、報告書を提出すると、報告済証が発行されます。
【建築設備定期検査報告済証マーク】
点検項目は次の4項目です。
報告書の提出を怠たったり、虚偽の報告をした場合には、罰則として100万円以下の罰金が科せられることがあります。