特殊建築物等定期調査

建築基準法では1.特殊建築物等、2.昇降機、遊戯施設、3.特殊建築物等に設ける建築設備について、安全を確保するため調査資格者に定期的に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。

(建築基準法第12条第1項、第3項)ここにいう特殊建築物(建築物)等の詳細については、

→ 下の▲をクリック(自治体ごとに対象や報告時期が異なる)

報告の対象となる建築物(▲東京都・▲埼玉県・▲千葉県・▲神奈川県)

調査資格者と報告の頻度

調査資格者は1・2級建築士または、国土交通大臣が定める有資格者です。

報告書の提出は建築物の用途により1年~3年に1回と定められており、報告書を 提出すると、報告済証が発行されます。

報告済証

定期調査(点検)の内容

次の5項目●の現況調査を行う。

  • 敷地(地盤沈下・排水・擁壁・がけなどの状況)
  • 一般構造(採光・換気設備等の設置、維持管理、点検状況等)
  • 構造強度(天井・外壁・屋外設置機器等の劣化・欠損等の状況)
  • 耐火構造(外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火、防火性能の確認および防火区画の状況、ならびに扉・シャッター等防火設備の設置、維持管理、点検状況等)
  • 避難施設(避難経路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置、維持管理の状況、および排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置、維持管理、点検状況等)

罰則

定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(1百万円以下の罰金)の対象となります。

お問合せは

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