建築基準法では1.特殊建築物等、2.昇降機、遊戯施設、3.特殊建築物等に設ける建築設備について、安全を確保するため調査資格者に定期的に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
(建築基準法第12条第1項、第3項)ここにいう特殊建築物(建築物)等の詳細については、
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報告の対象となる建築物(▲東京都・▲埼玉県・▲千葉県・▲神奈川県)
調査資格者は1・2級建築士または、国土交通大臣が定める有資格者です。
報告書の提出は建築物の用途により1年~3年に1回と定められており、報告書を 提出すると、報告済証が発行されます。
次の5項目●の現況調査を行う。
定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(1百万円以下の罰金)の対象となります。