防火対象物定期点検

この防火対象物点検と消防設備点検は異なる点検です。防火対象物点検の対象となる建物では、両方の点検が必要です。

法的根拠:一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告する義務がある(消防法第8条の2の2)

  • 点検は1年間に1回実施することが定められています。また、 防火対象物とは、特定防火対象物(下記一覧)のうち、次のいずれかに該当する建物です。
    収容人員300人以上の特定防火対象物。
    収容人員が30人以上300人未満で、地階または3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみしかない建物(屋外に設置された階段等があれば対象から除外されます)。
  • 防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う公衆を終了し、免状の交付を受けた者のことです。

特定防火対象物一覧

1項-イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場

〃 -ロ 公会堂または集会場

2項-イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

〃 ―ロ 遊技場(ゲームセンター)、ダンスホール

〃 ―ハ ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等

〃 ―二 カラオケボックスその他

3項-イ 待合、料理店その他これらに類するもの

〃 ―ロ 飲食店

4項   百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場

5項-イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

6項-イ 病院、診療所、または助産所

〃 ―ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等

〃 ―ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所、児童支援施設障害者支援施設など

〃 -二 幼稚園、特別支援学校

9項-イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

16項-イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が上記に該当する用途に供されているもの。

〃 -ロ 地下街

特定防火対象物点検項目

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火、通報、避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火扉の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されかつ維持・点検されてているか。

特例認定制度

消防機関に特例申請をして検査を受けた結果、消防法令を遵守し優良と認められた場合に認定されます。この認定を受けると、「防火優良認定書」を表示でき、また点検報告の義務が3年間免除されます。

特例認定の申請条件は次のとおりです。

  • 管理開始後、3年以上が経過していること
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
  • 過去3年間、特定防火対象物点検報告が毎年なされていること
  • 防火管理者の選任および消防計画の作成届け出がなされていること
  • 消火訓練と避難訓練を年2回以上実施し、それを予め消防に通報していること 消防用設備等点検報告がなされていること

認定の失効

認定を受けてから3年が経過したとき(失効前に新たに認定申請することにより継続可能)と防火対象物の管理者が変わったときに失効します。

認定の取消し

消防法令違反が発覚した場合には認定が取り消されます。

消防署への報告と罰則

防火対象物の用途に応じて「消防用設備等点検結果報告書」を作成し所轄消防署へ提出することになっています。これを怠たったり、虚偽の報告をした法人には、罰則として30万円以下の罰金が科せられ、さらに個人は拘留されることもあります。

 

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